やっとと 言うべきでしょうか。。
保険会社のための保険契約から、契約者の為の保険契約に変わりそうです。
保険加入時の告知義務を緩和するなど契約者保護を強化した保険法が30日、
参院本会議で与党と民主党などの賛成多数で可決、成立しました。
商法の保険契約に関する規定を新法として独立させたもので、
保険に関する規定の抜本改正は、約1世紀ぶりです。
法文の表記も口語体に改めるようです。
要綱案では、告知義務違反を理由にした不適切な保険金不払い防止を目的に、
契約者が保険に加入する際に病歴や健康状態を申告する「告知」の方法を変更。
契約者が保険会社に伝える従来の形を、
保険会社の質問に対して契約者が答える形に改めるというものです。
現行法では、
契約件数を稼ぎたい保険販売員が健康上の問題を知りながら契約させた場合、
保険金不払いのケースもあったのが、
要綱案ではあくまで質問に対する告知義務だと明記することで
トラブルを未然に防止できる可能性が高くなります。
新法は従来、保険金支払いの要件として、契約者に義務付けていた
保険加入時に健康状態や病歴などを申告する「告知義務」を撤廃。
契約者は保険会社の用意した質問に答え、ウソがなければ、
原則として保険金を受け取れると明記しています。
保険会社の用意した質問に答えて、うそがなければ・・と言うのは
とても 大事な部分だと思えます。
これまで保険会社の約款任せとなっていた
保険金の支払い時期についても規定を新設。
さらに、農協や生協の共済や、入院保険やがん保険などの
傷害・疾病保険についても新たに保険法の対象として追加するようです。
被害者保護の立場から
自動車保険などの賠償責任保険では、契約者が自己破産などした場合に、
保険金の中から被害者が優先的に弁済を受けられるよう規定を新設するようです。
製造物の欠陥で事故を起こした企業が、経営破綻(はたん)した場合に
PL(製造物責任)保険などで企業に支払われる保険金についても、
被害者が銀行など他の債権者に優先して
支払いを受けることができる「先取特権」も導入しています。
保険加入時の「告知義務」をめぐっては、
契約数を拡大したい保険会社の営業職員が、
加入者の健康不安を知りながら契約。しかし、実際に病気になった時には、
生保側が「病歴の申告漏れがあった」と契約者の告知義務違反を問い、
保険金が支払われないケースが頻発するなど
保険金不払い問題拡大の温床となっているところです。
このため、新法は病歴などを把握する責任が保険会社側にあると明記し、
契約者保護に徹底した保険法に変わっていくようです。
契約者保護を強化 / 保険法
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